はじめに、指定給水装置工事事業者(以下、指定店)にご相談して下さい。指定店では、水道課への申請等を代行します。
申請の承認を受けた後、給水装置工事を着工し、竣工後水道課職員による検査を行います。
検査に合格しますと、指定店からの使用開始届により水道が使用できます。
また、現在水道をご使用の場合でも、増・改築等に伴う水道管の取替え、量水器(メーター)の口径変更の際には申請が必要です。
いずれも指定店以外の事業者では行えませんので、必ず指定店へ依頼してください。
本市では多くの皆様に上水道を利用していただけるよう、水道加入金はいただいておりません。