給水装置におけるクロスコネクション(誤接合)の禁止について 

クロスコネクションとは

「水道の給水管」に「地下水など水道以外の管」が直接接続されている状態のことをいいます。
クロスコネクションは法律で禁止されております。バルブなどで地下水など水道以外の水を仕切る(開け閉めできる状態にする)ことも同様に禁止です。

水道法施行令(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
 第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。(以下省略)

水道管 管理区分図

なぜクロスコネクションが禁止されているのか

給水管に水道以外の管が直接接続されていると、水道以外の水が配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。
逆流した場合、周辺の水道水が汚染され、汚染された水道水を飲用した方々が健康被害などに遭われる恐れがあります。
被害に遭われた方への賠償、また、水道本管内部などの排水・洗浄にかかる工事費用はすべてお客さまのご負担となります。
また、水道水が地下水層や井戸などに大量に流れ込み、高額な水道料金が発生する可能性もあります。その場合、水道料金の減免対象とはなりません。

クロスコネクションになっている場合は

喜多方市水道事業指定給水装置工事事業者』に連絡し、速やかに「水道の給水管」と「地下水など水道以外」の管を切り離してください。管の切り離しに要する費用は、お客さまのご負担となります。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

喜多方市役所 建設部水道課 工務浄水班(0241-22-1556)

関係法令

水道法

  • (給水装置の構造及び材質)
    第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

  • (給水装置の構造及び材質の基準)
    第6条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
    • 第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(以下省略)

喜多方市水道事業給水条例

第5章 取締り

  • (給水装置の検査等)
    第42条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を随時検査し、所有者等に対し、適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。
  • 2 前項の措置に要する費用は、所有者等の負担とする。
  • (給水装置の基準違反に対する措置)
    第43条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しないときは給水の申込みを拒み、使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは適合するまで給水を停止することができる。

(以下省略)

条沿革

  • (停水処分及び過料)
    第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その理由が継続する間、給水を停止し、又は5万円以下の過料に処し、損害があったときは、その損害を賠償させることができる。
    1. 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
    2. 正当な理由なく係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。
    3. 消火のためのほか、管理者に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。
    4. みだりに止水栓又は制水弁を開閉したとき。
    5. 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用した場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
    6. 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく水道事業管理規則に違反したとき。