「水道の給水管」に「地下水など水道以外の管」が直接接続されている状態のことをいいます。
クロスコネクションは法律で禁止されております。バルブなどで地下水など水道以外の水を仕切る(開け閉めできる状態にする)ことも同様に禁止です。
水道法施行令(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。(以下省略)
給水管に水道以外の管が直接接続されていると、水道以外の水が配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。
逆流した場合、周辺の水道水が汚染され、汚染された水道水を飲用した方々が健康被害などに遭われる恐れがあります。
被害に遭われた方への賠償、また、水道本管内部などの排水・洗浄にかかる工事費用はすべてお客さまのご負担となります。
また、水道水が地下水層や井戸などに大量に流れ込み、高額な水道料金が発生する可能性もあります。その場合、水道料金の減免対象とはなりません。
『喜多方市水道事業指定給水装置工事事業者』に連絡し、速やかに「水道の給水管」と「地下水など水道以外」の管を切り離してください。管の切り離しに要する費用は、お客さまのご負担となります。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
喜多方市役所 建設部水道課 工務浄水班(0241-22-1556)
(以下省略)
第5章 取締り
(以下省略)