水道管の管理区分に関して 

水道管 管理区分図

給水装置はお客さまの財産です

配水管より分岐した、給水管から先(給水管、止水栓、水道メーター、水抜栓、給水栓など)の器具を総称して「給水装置」と呼びます。
水道メーター(市から貸出し)以外の給水装置は、すべてお客さまがご自身で費用を負担して設置した個人の財産であり、お客さまご自身で管理していただくこととなります。

自然的に発生した漏水の修繕について

給水装置はお客さまがご自身で維持管理をするものですので、老朽化などにより破損した場合には、原則お客さまがご自身で費用を負担して修繕(給水装置の修繕は、給水栓の交換など軽微なものを除き、市指定の事業者でなければ行うことができませんので、『喜多方市水道事業指定給水装置工事事業者』までご相談ください)していただくこととなります。

しかし、配水管接続部から水道メーターまでの間で漏水した場合については、水道料金がかからないために修繕が遅れ、漏れ出た水が地中や地表に流れ続け道路陥没などの不測の事故につながる恐れがあるため、市がお客さまに代わって費用を負担し、緊急的に修繕を行うことがあります。

修繕が困難なケース

  • 給水管、修繕箇所の上に建築物や構造物(車庫、庭石、門扉など)がある場合。
  • 修繕箇所の土地所有者が、修繕を行うことを認めない場合。
  • お客さまや第三者による故意または過失、管理不備による漏水の場合。

上記のようなケース(また、それ以外の特殊な状況)の場合には、配水管接続部から水道メーターまでの間での漏水であっても、市による修繕は行わず、お客さまがご自身で費用を負担して修繕していただくことがあります。

水道メーターボックス

水道メーターメーターボックスの中には、逆流防止バルブと水道メーターがあります。

逆流防止バルブは、水の流れを止める事で逆流を防止する設備で、不凍栓を兼ねます。バルブ式やレバー式のものもあります。

水が流れると、水道メーターの銀色のメーターパイロットが回ります。全ての蛇口を閉めているのに、メーターパイロットが回っている場合、漏水の可能性があります。

水道メーターは水道課がお客さまに貸与するもので、正確に計量するため、8年おきに計量法検査を受けたものと交換します。