漏水かな?と思ったときは 

漏水の見分け方

水道メーターご使用になっている全ての蛇口を止めた状態で水道メーターのパイロットが回っている場合は漏水の可能性があります。

詳しくは、水道メーターボックスのページをご覧下さい。

喜多方市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

なお工事費用はお客さまご負担となります。

お使いになっている水量が気になるときは、次の箇所を点検して下さい

  • 蛇口
    ポタポタと水がもれる。蛇口に耳をあてると、シューッと音がする。
  • 水抜き栓
    ハンドルが半開きになっていないか。(半開の場合は左に回して全開にすること)
  • ロータンク中の浮き玉、排水弁が正常に動いているかどうか。(いっぱいになっても水が止まらない)
  • 水洗トイレ
    使っていないのに便器の水がゆれている。(水漏れの場合は、タンク用の止水栓で水を止めること)
  • 壁・羽目板・地面・配管されている場所がいつも濡れている。
  • 汚水マンホールふたを開けるといつもきれいな水が流れている。

給水装置は、お客さまの財産です。きめこまかい維持管理をお願いします。

水道料金の減免について

喜多方市水道料金における減免の対象となるのは次の場合です。

  1. 濁水等のため、水道課の指示に従い放水した場合。
  2. 水道メーターの接合不良部又は水道メーター本体からの漏水の場合。
  3. 給水装置からの漏水が、地下埋設部、壁中及び床下又は積雪のため容易に発見できない箇所で発生した場合。
  4. 使用者本人の死亡や急な病院への入院等が原因で、その原因日から1年以内に漏水し善良な使用者等の注意をもって給水装置を管理するのが困難と認められる場合。

なお、減免対象水量の算定方法等、詳細については「喜多方市水道料金減免に関する要綱(PDF形式:141KB)」にてご確認ください。

料金の減免を受ける場合

水道料金における減免申請書(PDF形式:102KB)を記入し、喜多方市水道課まで提出してください。
なお、減免申請の手順については、漏水による水道料金減免申請の流れ(PDF形式:799KB)にてご確認ください。

※原則として、申請書提出時に減免対象月分を除く納入期限を過ぎた料金がある場合は、申請書を受理することができませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

給水装置の開栓及び閉栓に関すること、水道料金及び漏水等についてのお問い合わせについては、喜多方市水道課 お客さまセンタ−までお問い合わせください。
また、各種届出についてのお問い合わせもお客さまセンターまでご連絡ください。

喜多方市水道課 お客さまセンタ−
0241-22-1507