水道料金・下水道使用料の改定についてのお知らせ 

令和7年6月分(7月お支払分)から水道料金・下水道使用料を改定します。
ご使用の皆様には多大なご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

水道料金・下水道使用料改定の理由

公営企業である水道事業及び下水道事業は、法律に基づく独立採算制の原則に則り、使用者の皆様にご負担いただく料金によって事業を運営することとされています。

喜多方市の水道事業及び下水道事業は、ともに人口減少などの要因により、ご使用いただく水量は減少の一途を辿っており、今後の料金収入の更なる減少が予測されます。

また、一方では、既存施設の老朽化が進行していることによる更新需要と自然災害等に備えるための耐震化需要がますます増大していきます。

これからも市民生活に欠かせない安全で安心な水道水を提供するとともに、快適な暮らしと良好な水環境を保つため、安定したサービスを提供していく必要があることからも、これらの支出を補うための多額の資金を確保していかなければならず、事業の経営環境は厳しさを増していくものと見込まれています。

このような状況と将来予測に対応していくため、これまでに「喜多方市水道事業経営等審議会」及び「喜多方市下水道事業経営等審議会」において、今後の事業運営とともに適正な水道料金及び下水道使用料のあり方などについて慎重に審議が行われました。

その結果、水道料金・下水道使用料ともに改定はやむを得ないとの答申がなされ、その後、令和6年9月議会においてこれら水道料金及び下水道使用料の改定が決定されました。

1 水道料金・下水道使用料改定の理由について

2 水道事業・下水道事業の各審議会での審議経過とその結果について

水道料金・下水道使用料改定の時期

水道料金・下水道使用料ともに令和7年6月分として請求する料金から適用されます。

水道料金・下水道使用料改定の時期

水道料金・下水道使用料改定の内容

水道料金について

平均+21.6%の改定を行います。

下水道使用料(農業集落排水施設を含む)について

平均+18.7%の改定を行います。

水道料金・下水道使用料の新料金体系

水道料金について

水道料金表(1か月あたり)

(税込、単位:円)

用途 口径 基本
水量
基本料金 従量料金(1m³につき)
現行 改定後 差額 水量区分 現行 改定後 差額
一般用 13mm 6m³ 1,760 2,167 +407
20mm 1,760 2,167 +407 10m³まで 77 110 +33
25mm 1,870 2,299 +429
30mm 2,750 3,388 +638 11〜30m³ 220 253 +33
40mm 4,400 5,412 +1,012
50mm 7,700 9,471 +1,771 31m³以上 264 319 +55
75mm 17,600 21,648 +4,048
100mm以上 31,900 21,648 ▲10,252
  • 公衆浴場用と臨時用料金の改定はありません
  • 喜多方市給水条例第28条第5項に定める個別需給給水制度の基準水量を超える部分についての従量料金は110円とします

下水道使用料について

下水道使用料表(1か月あたり)

(税込、単位:円)

使用料体系 現行 令和7年6月分〜
令和8年5月分
令和8年6月分〜
激変緩和措置 改定後
使用料 差額 使用料 差額
基本使用料 6m³以下 942 1,086.8 144.8 1,232.0 290.0
超過使用料
1m³につき
6m³超10m³まで 167 178.2 11.2 190.3 23.3
10m³超20m³まで 178 190.3 12.3 203.5 25.5
20m³超30m³まで 188 201.3 13.3 214.5 26.5
30m³超50m³まで 209 223.3 14.3 238.7 29.7
50m³超100m³まで 231 247.5 16.5 264.0 33.0
100m³超300m³まで 251 268.4 17.4 286.0 35.0
300m³超 272 290.4 18.4 310.2 38.2
  • 令和7年6月分から令和8年5月分までの1年間に限り、市民の負担軽減のため、引上げ額を概ね2分の1に抑えた激変緩和措置を行います。

水道料金・下水道使用料の新料金表(現行料金との比較表)

お問い合わせ先

水道料金の改定に関して
水道課 業務係 0241-22-1561
下水道使用料の改定に関して
下水道課 総務係 0241-24-5250