個別需給給水制度に関して 

個別需給給水制度が導入されました

大口水道使用者に対する個別需給給水制度(基準水量を超えて使用した水道水の単価を低額とする制度)の導入されました。

導入の目的

  • 近年、大口水道使用者については経済性の観点から地下水への転換が予想され、その場合給水収益が減少し水道事業の経営に大きな影響を及ぼす可能性があることから、この制度を導入し大口水道使用者が水道を利用しやすい環境を整備することにより水道離れの抑制を図る。

適用要件

  • 制度利用を申出る直前の12か月の平均使用水量が1,000m³以上あること。

経過措置

  • 申出書を提出した日の翌月の検針からその年度末(3月検針)までとする。
  • 期間満了に先立って適用要件等に変更がない場合は、期間満了後も1年毎に同一条件で3年度まで継続する。

基準水量の設定

  • 基準水量は、制度の適用する前1年間の平均使用水量(100m³未満切捨て)とする。
  • 基準水量を設定して適用期間が3年度を経過した後は、基準水量の設定の算定根拠とする年を、適用期間のうち、平均使用水量が最も少ない年に変更する。この場合、新たに基準水量を設定した後は、同様に適用期間を3年度経過しなければ、再度の変更は行うことができない。なお、再度の変更については、同様の方法で行うことができる(ただし、基準水量は1,000m³以上であること)

水道料金の設定

基準水量(前年度月平均使用水量)を当該年度で超過した月がある場合

また、詳しくは個別需給給水制度の概要(PDF形式:40.2KB)に掲載されておりますので、ご確認ください。

基本料金メータ口径100(1か月につき)の場合 29,000円
水量料金(1m³につき)(税抜) 0〜10m³ 70円
11m³〜30m³ 200円
31m³〜基準水量 240円
(個別需給給水制度)(税抜) 基準水量を超える分 70円