水道の使用に関して 

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定(第548条の2及び3)が新設され、水道の使用(給水契約)に関しても適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。
喜多方市においては、水道の供給契約の条件を定めた「喜多方市水道事業給水条例」と「喜多方市水道事業給水条例施行規定」が「定型約款」に該当し、水道を供給する契約の内容となりますので、同条例及び規程の内容に同意の上ご契約いただくことになります。

 

条例及び規定は、以下の喜多方市役所ホームページ内例規集よりご確認ください。

お問い合わせ先

給水装置の開栓及び閉栓に関すること、水道料金及び漏水等についてのお問い合わせについては、喜多方市水道課 お客さまセンタ−までお問い合わせください。
また、各種届出についてのお問い合わせもお客さまセンターまでご連絡ください。

喜多方市水道課 お客さまセンタ−
0241-22-1507